杜(MORI)の 四季だより

杜の都、仙台に事務所を構える弁護士法人杜協同の弁護士たちが綴るリレーエッセイ

うっかりでは済まない軽犯罪法

 みなさんは「軽犯罪法」という法律をご存知でしょうか。軽犯罪法は比較的軽微な行為について取り締まる法律であり、現行法では罰則の対象となる行為として、33の行為が挙げられております。罰則は拘留または科料となっています。
 本コラムでは、軽犯罪法で挙げられている各行為のうち、比較的社会生活やニュース等で散見されがちな5つの行為について触れていこうと思います。

① 軽犯罪法1条四号  浮浪の罪

「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」がこれに当たります。いわゆる「ホームレス」の方は、本号に当たる可能性があります。なお、同法1条二十二号には、「こじきの罪」があります。同法1条四号の浮浪行為を行い、かつ、こじき行為を行った場合は、四号と二十二号の双方に該当する可能性が出てくるといえます。

② 軽犯罪法1条十四号  静穏妨害の罪

「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」がこれに当たります。本号では、「公務員」による制止があることが必要とされていますが、これは主に近隣住民からの通報により現場に駆けつけた警察官からの注意があった場合が想定されるでしょう。また、音が「異常に」大きいことが必要とされるところ、ここでの「異常に」とは、決まった基準があるというよりは寧ろ、社会通念によって決められるものと考えられます。したがって、自分では大した音ではないと考えていても、社会通念からすれば非常識な大音量と考えられる場合は、本号に当たる可能性がある点に留意すべきです。
 なお、各都道府県に騒音に関する条例がある場合は、別途そちらで処罰される可能性があります。いずれにしても深夜の大音量には気をつけましょう。

③ 軽犯罪法1条十六号  虚構申告の罪

  「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」がこれに当たります。とあるニュースによると、「仕事に行きたくないので『路上で刺された』と虚偽の110番通報をした」という事件がかつてあったようですが、このような事件は本号に該当する可能性があるといえます。また、虚偽の申告行為が相手方の業務を妨害するほどの悪質なものと判断される場合は、刑法上の業務妨害罪に該当する可能性もあり、その場合は、より刑罰が重くなる可能性が大きいです。
 いずれにしても、犯罪事実等が無いのに110番通報をすることは、絶対にやめましょう。

④ 軽犯罪法1条二十号 身体露出の罪

  「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」がこれに当たります。「しり」や「もも」はともかくとして、「その他身体の一部」が何を指すのかは必ずしも明らかでなく、社会通念によって変わり得る面はあるかもしれませんが、一般的には、通常人が衣服等で隠している部分を指すものと思われます。もっとも、仮に性器等を出した場合は、刑法上の公然わいせつ罪に該当する可能性があり、その場合は、より刑罰が重くなってしまうでしょう。
 お酒を飲んだ際に脱ぐ癖のある方においては、十分ご注意下さい。

⑤ 軽犯罪法1条二十六号 排泄等の罪

「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」がこれに当たります。「街路」については、いわゆる市街地の道路、すなわち、人家の建ち並んでいる地帯の道路をいうとする見解があります(法務省刑事局軽犯罪法研究会「軽犯罪法101問」(立花書房、1995年)。また、「その他公衆の集合する場所」については、「性質上多数の人が集合するような場所」と解している判例があります(大阪高裁平成29年2月7日判決など)。これらの場所で上記行為をした場合は本号に当たります。
 お酒を飲んだ帰りの道中などでつい、立小便をしてしまう方もいるかもしれません。また、外で無意識にたんつばを吐く癖のある方もいるかもしれません。このような方については、要注意となります。

  いかがだったでしょうか。もちろん、これらの行為が発覚したからといって必ず処罰されるとは限りませんが、心当たりのある行為をしたことがあるという方におかれましては、今後は十分注意するに越した方が良いかもしれません。
(弁護士 赤石圭裕)

金華山

 今年の海の日、家族一同、女川港から出ている船で金華山に行ってきました。
 女川~金華山航路は、弁護士登録直後に担当した事案で携わったことがあり、もともと個人的な思い入れもありました。しかし、仕事として対応をしていた当時も、また、事件が終結した後も、女川に関わる機会はあっても、実際に海を渡って金華山まで行くという機会にはこれまで恵まれませんでした。
 東日本大震災では、運航会社の事務所が入居していた海沿いの「マリンパル女川」が津波により壊滅的な被害を受けたものの、「アルティア号」と「ベガ号」という2隻の船は沖に出ており無事だったそうです(ただ数日間沖に出たままで女川に戻れなかったとのこと)。震災後、定期船の運航は休止となり、2隻の船は女川町内の離島航路で町民の足となったり、他の場所に「出稼ぎ」に出ていたものの、平成25年4月にようやく運航再開が可能となったそうです。
 現在、女川〜金華山航路は休日限定で1日1往復での運航となっており、参拝客数(乗客数)自体は回復傾向にあるものの、震災前の3分の1、往時と比べると10分の1以下に留まるそうです。
 乗船したのは定員65名の「アルティア号」。仕事で関与していた当時は、何度もその来歴や名前を見聞きして、繰り返し書面にしたためたことがあったので、実際に乗ると感慨深いものがあります。この日は三連休で天気も良かったこともあって、乗客はほぼ満員でした。
 乗船時間は片道30分弱。風が出ていたため若干揺れることもありましたが、運航会社の社長さんによる金華山の故事来歴や震災当時の解説もあり、あっという間に金華山の港に入港しました。港から黄金山神社までの道は結構な高低差があり、車の送迎もありますが、茹だるような太陽の下ゆっくりと歩いて上りました。真っ青な海とそこに向けて落ちていくような港までの急勾配の下り道、その辺で自由に草をはむ鹿の親子連れといった高台からの眺めは、沖縄の離島にも似た感じです(沖縄では鹿ではなくヤギですが・・・)。
 個人的にはお金に強い執着はないつもりですが(笑)、せっかくですので黄金山神社でお参りをした後、パワースポットとされる銭洗弁財天の「銭洗場」でもっていたお金を洗い、世の不浄を落としてきました(教えに従い、洗ったお金は一応いまも財布の中に大切にしまっています。)。
 金華山というと、正直なところ、個人的に遊びに行くには若干ハードルがなかった訳ではありません。しかし、実際に行ってみると、黄金山神社の参拝だけではなく、非日常を味わうことのできる船旅や三陸復興国立公園に指定されている海山(と鹿)、訪れる度に復興を遂げその姿形を変える女川の街も含めて、子連れでも楽しめるとても魅力的な目的地でした(まさに事件対応の中で主張していたとおりでした!)。人がまばらなこと自体もその魅力の1つなので、昔のように多くの参拝客が押し掛けるのはそれはそれで複雑ですが、機会があれば是非みなさんも足を運んでみてください。
 黄金山神社は三年続けて参拝すると、一生お金に困らないとされています。神頼みをしようとは思いませんが、せっかくなので復興支援もかねて個人的にもあと二回行ってみたいと思います。

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(弁護士 三橋要一郎)