杜(MORI)の 四季だより

杜の都、仙台に事務所を構える弁護士法人杜協同の弁護士たちが綴るリレーエッセイ

勅使河原先生を想う

 私が昭和40年弁護士登録以来現在まで、公私ともにお世話になった恩師勅使河原安夫先生は本年8月28日午前10時32分静かに天に召された。92才の誕生日である9月6日を目前に、安らかに、本当に安らかに亡くなられた。
 先生は、大正14年現在の仙台市青葉区二日町で涌井安兵衛氏とこしんさんの五男として生を受けられた。木町通尋常小学校から、宮城県立仙台第二中学校(現在の仙台二高)に進まれ、一年生の時兵庫県立神戸第三中学校に転校、神戸には先生のご長兄安太郎氏がおられ賀川豊彦を信奉する敬虔なクリスチャンであった。賀川豊彦は、大正・昭和を通じ、キリスト教伝道による社会運動家であり、生活協同組合の始まりである神戸灘販売組合の設立者の一人でもあった。その著書「死線を越えて」は豊彦の自叙伝と言われている。誰が買ったのか判らないが、私の家にもその本があり、小学生だった私がその本を読んでいるのを親に見つかり注意されたことを覚えている。
 勅使河原先生は、兄である安太郎さんを殊の外尊敬しておられた。神戸灘生協の代表役員等を務められた安太郎さんに私も一度か二度お会いしたことがあるが、品のある誠に立派な方であった。先生はご自分のことを無宗教と言われていたが、安太郎さんの影響を多分に受けておられた様である。後日、先生のご葬儀は、安太郎さんのご子息で日本基督教団兵庫協会の牧師である涌井徹さんの司式で行われたが、このことについて多分先生も納得されることであろうし、寧ろ喜んでおられるのではないかと思う。
 先生は、昭和59年と平成5年の2度にわたり仙台市長選挙に立候補されたが、これは多数の市民の方々からの熱い要望があったからなのは勿論であるが、世界の平和と人権を守ることを目的に活動された賀川豊彦や安太郎さんからの影響が先生の原点になっていたのではないかと思う。先生は、神戸三中から太平洋戦争開戦の直前である昭和15年に仙台陸軍幼年学校に進まれ、予科士官学校を経て、航空士官学校卒業直前の昭和20年8月終戦となり、仙台に復員された。しかし仙台も空襲により廃墟と化していたことから、先生の姉我妻まさ子さんの嫁ぎ先である遠刈田温泉で戦後の一時期を過ごされた。
 そして、偶々仙台に出た時友人に出会い、復員軍人のための講習会が母校である仙台二中で開かれると聞きこれに出席されたのが先生の人生における大きな転機となった。
 その講習会で先生は、阿部次郎先生を始め東北帝国大学の多くの教授方の話を聞くうち、特に林竹二先生の講義に心を打たれたことを私は何度か先生からお聞きしている。翌昭和21年4月、先生は東北大学法文学部に入学、同大学在学中の昭和23年9月高等文官試験司法科に合格、新しく出来た司法制度のもと司法修習3期生となり昭和26年4月弁護士登録、仙台弁護士会に入会して以来66年間法律業務の外各方面に於いて活躍された先生のご功績は誠に偉大であった。
 一方、先生は遠縁にあたる勅使河原家に入り、幹子さんと結婚された。勅使河原家は代々法律一家であり、幹子さんの曽祖父勅使河原健之助さんは朝鮮高等法院長を、祖父であり養父でもある勅使河原直三郎さんは大審院部長を、伯父村木達夫さんは仙台家裁の所長をそれぞれ務められているが、先生は弁護士として法律一家を立派に継承された。
 先生のご冥福を心よりお祈り致します。

(弁護士 阿部 長)

うっかりでは済まない軽犯罪法

 みなさんは「軽犯罪法」という法律をご存知でしょうか。軽犯罪法は比較的軽微な行為について取り締まる法律であり、現行法では罰則の対象となる行為として、33の行為が挙げられております。罰則は拘留または科料となっています。
 本コラムでは、軽犯罪法で挙げられている各行為のうち、比較的社会生活やニュース等で散見されがちな5つの行為について触れていこうと思います。

① 軽犯罪法1条四号  浮浪の罪

「生計の途がないのに、働く能力がありながら職業に就く意思を有せず、且つ、一定の住居を持たない者で諸方をうろついたもの」がこれに当たります。いわゆる「ホームレス」の方は、本号に当たる可能性があります。なお、同法1条二十二号には、「こじきの罪」があります。同法1条四号の浮浪行為を行い、かつ、こじき行為を行った場合は、四号と二十二号の双方に該当する可能性が出てくるといえます。

② 軽犯罪法1条十四号  静穏妨害の罪

「公務員の制止をきかずに、人声、楽器、ラジオなどの音を異常に大きく出して静穏を害し近隣に迷惑をかけた者」がこれに当たります。本号では、「公務員」による制止があることが必要とされていますが、これは主に近隣住民からの通報により現場に駆けつけた警察官からの注意があった場合が想定されるでしょう。また、音が「異常に」大きいことが必要とされるところ、ここでの「異常に」とは、決まった基準があるというよりは寧ろ、社会通念によって決められるものと考えられます。したがって、自分では大した音ではないと考えていても、社会通念からすれば非常識な大音量と考えられる場合は、本号に当たる可能性がある点に留意すべきです。
 なお、各都道府県に騒音に関する条例がある場合は、別途そちらで処罰される可能性があります。いずれにしても深夜の大音量には気をつけましょう。

③ 軽犯罪法1条十六号  虚構申告の罪

  「虚構の犯罪又は災害の事実を公務員に申し出た者」がこれに当たります。とあるニュースによると、「仕事に行きたくないので『路上で刺された』と虚偽の110番通報をした」という事件がかつてあったようですが、このような事件は本号に該当する可能性があるといえます。また、虚偽の申告行為が相手方の業務を妨害するほどの悪質なものと判断される場合は、刑法上の業務妨害罪に該当する可能性もあり、その場合は、より刑罰が重くなる可能性が大きいです。
 いずれにしても、犯罪事実等が無いのに110番通報をすることは、絶対にやめましょう。

④ 軽犯罪法1条二十号 身体露出の罪

  「公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者」がこれに当たります。「しり」や「もも」はともかくとして、「その他身体の一部」が何を指すのかは必ずしも明らかでなく、社会通念によって変わり得る面はあるかもしれませんが、一般的には、通常人が衣服等で隠している部分を指すものと思われます。もっとも、仮に性器等を出した場合は、刑法上の公然わいせつ罪に該当する可能性があり、その場合は、より刑罰が重くなってしまうでしょう。
 お酒を飲んだ際に脱ぐ癖のある方においては、十分ご注意下さい。

⑤ 軽犯罪法1条二十六号 排泄等の罪

「街路又は公園その他公衆の集合する場所で、たんつばを吐き、又は大小便をし、若しくはこれをさせた者」がこれに当たります。「街路」については、いわゆる市街地の道路、すなわち、人家の建ち並んでいる地帯の道路をいうとする見解があります(法務省刑事局軽犯罪法研究会「軽犯罪法101問」(立花書房、1995年)。また、「その他公衆の集合する場所」については、「性質上多数の人が集合するような場所」と解している判例があります(大阪高裁平成29年2月7日判決など)。これらの場所で上記行為をした場合は本号に当たります。
 お酒を飲んだ帰りの道中などでつい、立小便をしてしまう方もいるかもしれません。また、外で無意識にたんつばを吐く癖のある方もいるかもしれません。このような方については、要注意となります。

  いかがだったでしょうか。もちろん、これらの行為が発覚したからといって必ず処罰されるとは限りませんが、心当たりのある行為をしたことがあるという方におかれましては、今後は十分注意するに越した方が良いかもしれません。
(弁護士 赤石圭裕)