杜(MORI)の 四季だより

杜の都、仙台に事務所を構える弁護士法人杜協同の弁護士たちが綴るリレーエッセイ

雑感(高齢者問題について)

平成が終わり令和となった。

日本にとって平成の時代は戦争のない平和の時代であった。

しかし、災害の多い時代だったとも言われている。

何時の時代でも災害は有るものだが、確かに平成の時代には大きな災害が多かったのは事実である。

しかし、それは日本が殊更、災害対策を怠っていたというよりも、全地球的規模による環境の変化が大きな原因ではなかったかとち思う。

現に、南海トラフの巨大地震は何時起こっても不思議ではないと言われているし、日本全国どこでも異常気象といわれる現象があり、最早異常とは言えない気候が日常となっている。

大地震は起きるときには起き、大雨は降るときには降り、大風も吹くときには吹く。

これらは、ある程度予測できるにしても、全く止めることは出来ない。しかし、地震でも、大雨でも、大風でも何時までも続くということは無い。だから結局は、我が身を守ってジッと終るのを待つしか無いのだろう。

しかし、そんなこと許り言っておれない事の一つに高齢者の問題がある。

卋上、高齢者による車のアクセルとブレーキの踏み違えによる事故とか、子の引きこもりに関する8050問題とか、老後資産2000万円問題とか色々言われている。

人は生きている限り、だれでも平等に年をとっていく。例外は無い。

年をとれば老齢となり、運動能力も認知能力も衰えてくる。

つまり老化する。人によって差はあるだろうが、それは程度の問題だろう。

これらについては、高齢者免許制度の創設(運転できる地域や、時間帯、車種を自動ブレーキ付に絞るなどの限定条件付き免許制度など)とか、都道府県にある「ひきこもり地域支援センター」あるいは市町村の「生活困窮者支援窓口」の利用とか色々対策はとられているが未だ十分とは言い難い。

又、2000万円問題にしても、私は金融庁の報告書を全文読んだわけではないし、その基となったという厚労省の資料に当ったわけではないが、テレビや新聞等による限り、長寿社会が進むなか、老後資金作りの自助努力をどう進めるのか、その制度化に向けての叩き台にしたかったということの様である。

そうであるなら政府も自分で諮問しておき乍ら、それに対する報告書を受けとらない等という対応ではなく、報告書を受けて「人生100年」に向けた正面からの議論をすべきものであろう。

因みに高齢とは何歳からか調べてみた。

1 55歳以上とするもの

  高齢者等の雇用の安定に関する法律第2条

  同施行規則第1条

2 60歳以上とするもの

  高齢者の居住の安定に関する法律第52条

3 65歳以上75歳未満とするもの

  高齢者の医療に関する法律第32条

  前期高齢者交付金

4 70歳以上とするもの

  道路交通法第108条の2

5 75歳以上とするもの

  高齢者の医療に関する法律第50条

  後期高齢者

6 具体的な年齢を特定していないもの

  福祉用具の研究開発及び普及の促進に関する法律第2条

  長期優良住宅の普及の促進に関する法律第2条

  水産基本法第29条

  持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律第2条

などがあり、結局、制度の目的によって高齢者の位置づけは異なっている。

一般的には、

  0歳~14歳 年少人口

 15歳~64歳 生産年齢人口

 65歳~以上  老年人口

と言われている様で、

これを更に日本老年学会、日本老年医学会の提言では、

 65歳~75歳 準高齢者

 75歳~89歳 高齢者

 90歳~以上  超高齢者

としている様である。

そのうち超高齢が超でなくなる時代が来るのであろう。喜んでは許りはおれないのである。

(弁護士 阿部 長)